大判例

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横浜地方裁判所 昭和39年(レ)38号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕次に控訴人主張の事情変更を理由とする契約解除につき判断するに、事情変更により当事者に解除権を認めるためには、事情の変更が信義衡平上当事者を該契約により拘束することが著しく不当と認められる場合であることを要し、しかも右の事情変更は客観的に観察されねばならないと解すべきところ、今日一般に経済変動が激しく特に地価の高騰は数年来著しいものがあること公知の事実であり本件土地についても契約当時より増加したであろうことは当裁判所も容易にこれを推認しうるところであるが、本件土地の現在の価格が何程で契約当時に比しどれだけ上昇したか等、契約の当事者に対する拘束が著しく不衡平を招来するかどうかを判断する基準となる事実につき証拠がなく、又農地としての売買であつたにかかわらず被控訴人は今日農業以外のものに生計の大部を依存し、本件土地もいずれは宅地化するであろうし、控訴人も本件土地を売却して金銭を得る必要が消滅したから売買契約当時の前提事情が変更したとの点はいずれも契約時の個人的事情の変更に過ぎず、いわゆる事情変更による解除の発生を認めるに足りない。従つてこの点の控訴人の主張も失当である。(石橋三二 深田源次 千葉庸子)

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